あすなろニュース 平成30年5月号
ジャガイモの生育順調
今年も3月7日、メイクインを八列植え付けました。
4月20日、芽欠きを実施しました。
途中強風でマルチが2回ほど剥がれたり、芽の出ない箇所が10カ所程度ありましたが、月末には花も咲き始め順調に育っています。
レスパイトサービスの近況
4月度の利用状況は下記の通りです。
- ・実施日数:19日
- ・平均利用者数:3.5人/日
集会所の草刈実施
4月になり集会所内の雑草が急に伸びてきました。4月末には田植えが始まるため、農家の方に迷惑にならないよう、境界線の植木の整備や草取りを実施しました。
刈り取った草は、今年も中野君が片づけてくれました。有難うございました。
第1回定例会実施
- 【日時】
- 4月20日(金)9時半〜12時
- 【場所】
- 農耕地、あすなろ集会所
- 【参加者】
- 5名
【今月の話題】
- 農耕活動について
- 今後の予定:5月連休明けに畝づくり、第3週に紅あずまを植え付ける予定です。
- 今年度のレスパイトサービスについて
- 地域生活支援拠点整備について
- 今年度の神栖市地域自立支援協議会で、表題の件を3月末までにまとめることになっており、他市町村の実施例を参考に話し合いました。
- 障害者の高齢化、重度化や親亡き後を見据えた場合、最終的な終の棲家が必要ですが、国や県は新たに障害者の入所施設を作らないことになっており、その代替機能を持った障害者対応の特別養護老人ホームの設置を検討している千葉県野田市の検討内容について話し合いました。
※今後も話し合いしていく予定です。
手をつなぐ4月号より抜粋 総合支援法・児童福祉法改正のポイント
今回、障害者総合支援法と児童福祉法が改正され4月から新たにスタートしました。
どちらの法律も、障がいのある人や子どもの福祉サービスを定める、暮らしに直接かかわってくる法律です。
どちらも一定の改善がなされました。しかし、様々なサービスも地域で活用されなければ意味がありません。
ぜひ、今月号の特集を活用して、各地の地域自立支援協議会などで情報を共有し、少しずつでも資源整備が進むように働きかけて頂ければとのことで概要を紹介させていただきます。
ポイント1:重度障害のある人への支援は何がどう変わる?
- 重度訪問介護の入院中利用
- 日中サービス支援型グループホームの制度化
- 居宅訪問型児童発達支援の創設
- 保育所等訪問支援の訪問先拡大
"@"については、主に自力で寝返りができないなど全身性障害の人が長時間利用できるヘルパーサービスですが、これまで入院中の利用が認められておらず、入院中に個別性の高い介護が疎かになる危険性が指摘されていました。今回の法改正では条件付きながら入院中も利用できるこことなり、本人の状態を良く把握しているヘルパーが付き添えるようになりました。・・ただし、入院中利用可能となるのは障害支援区分が「6」の人に限られます。重度訪問介護は支援区分が「4」から利用可能なので、利用者の中で利用できる人とできない人に分かれてしまいます。
"A"については、一つの建物に二つのグループホームを取り込んで最大20人まで入居できる特例を活用してスケールメリットを出せるようにしたほか、職員配置についても世話人の配置基準に「3:1」を新設し、常勤の看護師を配置した場合の加算を設定するなど、重度障害のある人や高齢障害者を受け入れる体制が意識されています。また、日中支援型グループホームでは本体の定員とは別枠で短期入所を併設することが求められており、地域全体の緊急対応なども担うことが期待されています。ただ、建物単位でみた場合に、最大で20人を超える規模となるため一人ひとりの暮らしぶりや個性が確実に担保されなければなりません。
"B"は、保育士や看護職員、理学療法士などの専門支援スタッフが、障害のある子どもの自宅を訪問して発達支援等を提供するサービスです。Cは、これまでの保育所や幼稚園、学童保育などに加えて、専門支援スタッフの派遣先を養護施設や乳児院にも拡大するものです。・・・
ポイント2:地域での暮らしを支える新しいサービスって?
主に中程度の障害のある人をターゲットにした新しいサービス。
A.自立生活支援の創設
地域での私立生活を目指す人を対象に、生活課題を自ら解決するための助言などを提供するサービスです。基本的に月に2回以上の定期訪問を行い、暮らしぶりを確認します。
B.就労支援の創設
新設されるサービスです。具体的には、障害福祉サービスを利用して企業等へ就職した人を対象に、働き始めたことで生じる生活上の課題を解決できるような助言や援助を行うサービスです。
ポイント3:これで安心?高齢障害者の介護保険問題
おもに65歳を迎えて介護保険該当となった障害のある人は、総合支援法に介護保険優先の規定があることから、これまで慣れ親しんだ事業所を離れて別の事業所を利用しなければならない点が課題とされていました。
特に生活介護事業所が介護保険のサービス事業を併設することが困難だったこともあり、この問題が深刻でした。(この問題については、まず障害福祉というサービスから介護保険サービスへ移行する条件を整理する必要がある) 総合支援法には、介護保険などで「自立支援給付に相当するものを受けることができるとき」には給付を行わない規定(介護保険優先の規定)が置かれています。しかし、この規定は機械的に介護保険を優先適用されるものではなく、むしろ介護保険に存在しないサービスについては、そのまま障害福祉サービスを利用できるという趣旨といえます。
障害福祉と介護保険に共通するサービスは、居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)、生活介護の3種類です。これ以外の行動援護など外出支援のサービスや就労系サービス、認知症以外のグループホームなどは、65才以上の人であっても障害福祉サービスを利用できる可能性が高いということです。
その上で、介護保険と共通する3サービスには、今回の法改正で「共生型」という新たな類型を設けました。
これは、障害福祉事業所が介護保険サービスを併設できるもので(その逆も可能)、例えば生活介護事業所が介護保険のデイサービスを併設すれば、介護保険該当となった利用者もそのまま同じ事業所へ通うことが出来るようになります。環境変化が苦手なことが多い知的障害者には望ましい仕組みといえるでしょう。
ただ、利用者負担は介護保険のルールが適用されても1割負担となりますが、利用者負担軽減も制度化されました。一定条件を満たした人を対象に介護保険の1割負担分を後日返金されます。
利用者負担軽減の条件はかなり厳しいため市町村の判断で特例的に負担軽減可能な運用が不可欠とのこと。
ポイント4:障害のある子どもへの支援、どうなるの?
A.医療的ケアを要する子供への支援体制構築、B.障害児福祉計画の創設
A.医療的ケアを要する子供への支援体制構築
医療的ケア児とは、気管切開や経管栄養といった医療的ケアが不可欠な子供のことを指しますが、近年は知的障害や肢体不自由を伴わない子どもが増えています。
そのため、重度知的障害・肢体不自由の重複が条件の重症心身障害認定を受けられない子どもも多く、看護職員が配置されている重症心身障害型の福祉サービスを利用できませんでした。
そこで、今回の法改正では、自治体に対して医療的ケア児の支援について、医療・保健・福祉・教育の連携体制を構築するための仕組みづくりを求める規定が置かれています。・・・
B.障害児福祉計画の創設
最後のB.障害児福祉計画の創設については、障害児サービスの必要量を推定し計画的な整備を進めるためのものです。近年では、特に放課後等デイサービスが明らかに必要量を超えて整備されている地域が増えています。
そこで、総合支援法にある障害福祉計画と同じような数値目標計画を立てることにしたわけです。
これにより、保育所訪問や児童発達支援など、ニーズに対して供給量が追い付いていないサービスが計画的に整備されることが期待されます。
【今後の予定】
●平成30年度第2回理事会開催
- 【日時】
- 5月2日(水)19時〜21時
- 【場所】
- あすなろ集会所
●ゆうあいスポーツ大会に参加
- 【日時】
- 5月27日(日)
- 【場所】
- 笠松運動公園
- 【参加者】
- 7名
●2018年度NPO法人あすなろ会総会の案内
- 【日時】
- 6月9日(土)10時〜12時
- 【場所】
- 保健福祉会館2階
- 【参加申し込み】
- 5月31日(木)鶴谷まで、尚欠席の方は委任状をお願いします。