あすなろニュース 平成27年3月号
第2回カラオケ大会開催
- 【日時】
- 2月8日(日)10時半〜14時半
- 【場所】
- むつみ荘
- 【参加者】
- 35名
今回は新たな2家族を含め参加者が多かったため、いつもより30分延長して楽しみました。
演歌、素晴らしい! | 飛び入りで合唱T |
飛び入りで合唱U | ハミングハウスの参加者 |
レスパイトサービスの近況
◆2月の利用状況は下記の通りです。
- 実施日数:
- 19日
- 平均利用者数:
- 5.6名/日(3〜9名/日)
平成18年12月、お母さんたちからの要望で始めたこのサービスも既に8年経過しました。当初は小学部の人も高等部に、思春期を迎える人もいます。
中学部になると部活動も始まるのでその日は数名の時もある一方、登録者全員がそろうと支援者を含めて14名になります。
天気の良い日は、外に出て散歩とかボール遊び等で分かれて活動できますが、天気の悪い時は、部屋の中でごった返し。走り回る人もおり、支援者は目配り気配りでてんてこ舞い。テーブルを利用して仕切りを作って対応する時もあります。女子生徒も3名おり活動の中心になって全員楽しく過ごしています。
◆支援者会議開催
- 【日時】
- 2月27日(金)13時半〜15時半
- 【場所】
- あすなろ集会所
- 【参加者】
- 11名
利用者が成長し高等部になる人が増えたことから、利用者への対応方法や環境整備等々話し合い、よりよい支援につなげるため開催しました。
会議に先立ち発達障害に関するビデオを鑑賞しました。
- タイトル:「ちゃんと人とつきあいたい!青年・成人期」 (制作・著作 株式会社アローウィン)
- 発達障害や人間関係が苦手な人のためのソーシャルスキル・トレーニング
- レスパイトサービスの概況報告
- 利用者各人への支援方法について
- 集会所の整備等について
- トイレの便器交換
- 遊具の整備(室外にバスケのポール等)
- その他
- 支援者への連絡事項の徹底
- 備品の購入
- 春休みの支援について等々
- 【日時】
- 2月5日(金)15時〜17時
- 【場所】
- 神栖市保健福祉会館
- 【内容】
- 第4期神栖市障害者計画・障害福祉計画の素案について
- 事務局より障害者計画素案@の説明があり質疑応答する。一部追加することで了解となる。
- パブリックコメント(意見公募)の期間を2/16〜3/18とし、次回(3/20)の協議会で完成させることになりました。尚、次回の協議会との期間が短いためパブリックコメントの中間報告を各委員に連絡することとする。
- 【日時】
- 2月24日(火)9時半〜12時
- 【場所】
- 農耕地、あすなろ集会所
- 【参加者】
- 6名
- 農耕活動について
- 2/17 野口農場さんより豚糞入り有機肥料(EM菌配合)を無償で搬入して頂きました。尚、この肥料は茨城県の最優秀賞を獲得されたとのことです。
- 2/22 ジャガイモ栽培箇所の草取り実施。
- 2/24 うね作り、肥料入れ(9名)。
- 神栖市障害者計画について
- 障害者計画素案@の概要を説明し話し合う。
- 余暇活動について
- 3/22(日)鹿島ボウルでのボーリング大会について
- 当日別レーンにて、鹿嶋で18年続くボウリングクラブ「ひまわりクラブ」の練習が予定されています。鹿島特別支援学校の卒業生、佐藤貴子さん(障害者ボウリング大会全国記録保持者)の練習が見学出来ます。
- 3/22(日)鹿島ボウルでのボーリング大会について
- 【日時】
- 2月19日(木)13時〜16時
- 【場所】
- 茨城県総合福祉会館
- 【主催】
- 内閣府
- 【基調講演】
- 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律と基本方針について」
- 石川 准氏 障害者政策委員会委員長・静岡県立大学教授
- 【日時】
- 3月7日(土)10時半〜14時頃
- 【場所】
- むつみ荘
- 【日時】
- 3月20日(金)15時〜17時
- 【場所】
- 神栖市保健福祉会館
- 【日時】
- 3月22日(日)11時〜
- 【場所】
- 鹿島ボウル
- 【参加費】
- 本人(手帳保持者)500円、親1,000円
- 【申込締め切り】
- 3月10日(火)鶴谷まで
- 【日時】
- 3月19日(木)10時〜
- 【場所】
- あすなろ集会所
※「発達障害の理解と支援」のビデオも購入しました。鑑賞したい人は申し出て下さい。
【議題】
第3回神栖市地域自立支援協議会に参加
【概要】
第10回定例会実施
【今月の話題】
障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラムに参加
印象に残った部分を紹介させて頂きます。
1)法制定の背景:
平成18年国連において、国際条約である障害者の権利に関する条約が採択され、我が国は翌年署名し、以来国内法の整備を始めとする取り組みを進めてきたこと。
「障害に基づく差別」とは、あらゆる区別、分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。
社会的障壁について、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義される。
又、「何人も、障害者に対して、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」こと、又、「社会的障壁の除去には、それを必要としている障害者が現に存在し、かつ、その実施に負担が過重でない時は、それを怠たることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的配慮がされなければならない」ことが規定された。
2)差別を解消するための措置:
差別的取り扱いの禁止に対して | 合理的配慮の不提供の禁止に対して | |
国・地方公共団体等⇒法的義務 | 国・地方公共団体等⇒法的義務 | |
民間事業者⇒法的義務 | 民間事業者⇒努力義務 |
※具体的な対応として、国・地方公共団体等には要領を策定、事業者には事業分野別の指針を主務大臣が策定することになっています。
3)合理的配慮について:
過重な負担については、行政機関等及び事業者において、個別の事案ごとに、いくつかの要素(事務・事業への影響、実現可能性の程度、費用・負担の程度等)等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要がある。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましいと言われています。
4)障害者差別解消支援地域協議会について:
障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者にとって身近な地域において、主体的な取り組みがなされることが重要である。地域における様々な関係機関が・・地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うネットワークとして、障害者差別解消支援協議会を組織することが出来ることとされている。協議会については、障害者及びその家族の参画について配慮すると共に性別・年齢・障害種別を考慮して組織することが望ましいとされています。
賛助会員入会者
沼田電器様有難うございました! 有効に利用させて頂きます