あすなろニュース 平成26年8月号
ジャガイモ堀大会開催
- 【日時】
- 7月6日(日)10時〜12時
- 【場所】
- 溝口地内(市からの借用地)
- 【参加者】
- 48名
鹿島特別支援学校卒業後の活動の場の一つにと始めた農耕活動も6年目となりました。
今年も広報‘かみす’に参加者を募集したところ8家族の応募がありました。
又、鹿島特別支援学校神栖支部からも4家族参加されました。
当初、5日(土)予定でしたが、朝7時の段階で小雨が降っていたことから翌日に延期したため、5家族が参加出来なくなってしまったことは残念でした。
当日暑くなりましたが、参加者が多く本人たちも手伝ってくれたため、早めに収穫することが出来ました。収穫後は集会所でじゃがバタやかき氷を食べたりして楽しいひと時を過ごしました。
リサイクルプラザの近況
お楽しみ会開催
- 【日時】
- 7月21日(祭日)11時半〜
- 【場所】
- すたみな太郎神栖店
毎年リサイクルプラザの福利厚生行事として近郊の日帰り旅行を開催していましたが、今年は連日暑い日が続いていたこともあり、急きょ、すたみな太郎でのお楽しみ会となりました。
7月末で神栖市第一リサイクルプラザでの資源ゴミの手選別作業を開始して以来9年経過します。 メンバーは当初より1名増えて11名ですが、その内8名は当初からのメンバーです。
これからも新たな気持ちで仕事をしましよう!
レスパイトサービスの近況
- 通常のレスパイトサービス
- 実施日数:13日、平均利用者数:5.6人/日
- 夏休み期間のサービス開始
- 今年も7月22日から8月末までサービスを開始しました。
- 実施時間:9時〜15時半(8時半からの利用希望にも対応)
- 7月の実施日数:8日、平均利用者数:2人/日
- 【日時】
- 7月14日(月)9時半〜12時
- 【場所】
- 農耕地、あすなろ集会所
- 【参加者】
- 5名
- 農耕作業について
- ジャガイモ収穫祭の反省
- 広報‘かみす’の案内等からの多くの参加者と交流出来たことが良かった。
- かき氷器の試運転をしておくこと、収穫祭の実施時期を早めては等。
- 草取りについて
- 7/1 玉ネギの収穫を兼ね実施する。 7/9.14.19も実施する。
- ジャガイモ収穫祭の反省
- ニュースポーツについて
- 実施場所は中央公民館の小ホールを確保できそうなので、8月に少人数でお試しして本番に備えることとした。
- 日帰り旅行について
- 実施日は11月15日(土)とし、9月に案内を出す予定です。お楽しみに!!
- 他団体の情報について
- 別記
- 【日時】
- 8月22日(金)15時〜17時
- 【日時】
- 8月30日(土)10時〜12時
- 【日時】
- 9月20日(土)10時半(雨天の場合は9月23日)
- 【日時】
- 9月28日(日)10時半〜14時頃
- 【場所】
- むつみ荘
曲に合わせて | 手作りの金魚すくい |
第4回定例会実施
【今月の話題】
いばらき障害者生活サポート協会だより
★講演★「法人による成年後見制度〜現状と課題」
講師:一般社団法人愛知県知的障害児者生活サポート協会 法律アドバイザー 熊田 均司氏 (2014年度定時総会時の講演内容を抜粋させて頂きます)
1.成年後見制度の概要
成年後見は大きく分けると法定後見、任意後見の2つに分かれ、このなかでも法定後見は本人の障がいによる判断能力の程度により後見(重度障がい)、保佐(中度)、補助(軽度)の類型で使い分けることになります。任意後見は、将来に備えて準備するという対処方法です。
例えば消費者被害にあった場合においてクーリングオフは通常8日以内に行使しなければなりませんが、補助制度を利用した場合、取消は5年間行ことが出来ます。
後見人等の業務内容は、財産管理と身上監護の決定です。身上監護そのものの事実行為は行いませんし、手術の際に本人に代わっての同意見はありません。
2.成年後見制度の利用状況
平成12年にできた制度で、平成25年の利用状況は、総利用件数が176,564人。新規申立は34,548人です。その中で後見類型は前年より減っておりますが80%以上を占めており、保佐、補助は前年より増えましたが利用は少ないです。宣告までの審理期間は申立から2ヶ月以内が約80%となっています。申立は親族(4親等以内)が80%弱、市町村申立が13%強です。
鑑定については、鑑定省略が80%強を占めていますが、平成25年は前年より鑑定率が高くなりました。これは、鑑定に関する裁判があったのが影響していると思われます。
誰が後見人になるかについてですが、親族では後見ができないという状況が生じてきており、平成24年に第三者後見率が更に増え、来年は第三者後見率が60%を超えそうです。そのなかで法人後見率は、全体からみれば約1,500件程度とまだまだですが、比率は毎年上がってきています。
3.成年後見制度の受皿について
親族後見は、減りつつあります。これは社会情勢によるもので少子化、核家族化、高齢化が原因です。また、親族後見の不祥事が多発しており、裁判所が第三者後見にシフトしている傾向にあります。
一方で専門職後見人は増加していますが、限界があります。(1)専門職の偏在(2)専門職はビジネス的な面が避けられず、後見報酬の問題(3)専門職でも専門外の分野では対応が困難な事例があることが理由です。
こういったことから、受皿として法定後見、市民後見が地域で検討されています。
ただし、後見報酬だけではビジネス的に成立しにくく、行政等の経済的支援は不可欠といえます。
4.市民後見について
市民後見が進んでいる地域では法定後見で申立しても裁判所で「この案件は市民後見でどうか」といわれるケースがあると聞いています。
市民後見は、市民(ボランティア)の方が、研修で成年後見を学び、社会福祉協議会等の活動支援を受けながら、市民として後見活動を行っていくものです。数はまだまだですが、厚生労働省がモデル事業を行っており、今年で4年目となり、市民後見を根付かせようと色々な施策がなされています。
5.法人後見について
法人後見には(1)社会福祉協議会型(2)NPO型(3)当事者団体関与型の3つがあり、メリットは(1)継続性(2)集団的な支援体制を構築できることが挙げられますが、どこまでを守備範囲にするかを考える必要があるとのこと。