茨城県手をつなぐ育成会第1回研修会に参加して
- 【日時】9月21日(火)10時〜12時
- 【場所】茨城県総合福祉会館 大研修室
- 【講演】「自立支援法によって施設はどう変わったのか」
- 講師 茨城県保健福祉部 障害福祉課 課長補佐 酒寄 求幸氏
関心の深いテーマであり広い会場がほぼ満席の状態。講演後熱心な質疑応答が行われました。主な内容を列記します。
- これまでの経緯
- 平成18年4月に障害者自立支援法が施行されましたが新体系サービスが目指すものは@3障害のサービスを一元化、A昼夜分離(入所施設のサービスを日中活動事業と居住支援事業に分けサービスの組み合わせを選択できる)、B地域移行(地域生活支援や就労支援といった地域で生活していくために必要なサービスの創設)等であったこと。(1割の応益負担)
- その後利用者負担の見直し等の緊急措置が取られ、平成21年3月同法の改正案が国会に提出されましたが、衆議院の解散により廃案になったこと。
- 連合政権合意により、「障害者自立支援法」廃止し「制度の谷間」がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度(障がい者総合福祉法)を5年後に設置すべく第1次意見取りまとめを実施している事。
- 質疑応答より
- 施設は待機者が多いこと等から施設の周辺にケアホームを建設しているところもある。又、街中のアパ―トを借りてグループホームにしている所もあるが、家賃等の問題でそんなには増えていない。
- 街中のグループホームで普通の暮らしをすることが理想だが、知的障害と言うとなかなか貸してくれないこと、又、借りる時敷金等で5カ月分取られるので大変との会場からの話がありました。
- 障害基礎年金2級の場合(6.6万円/月)ではグループホームでの生活は厳しい。(茨城県の工賃の平均は1万円程度で生活介護の場合は殆ど0、家賃や生活費を払うと殆ど残らない)
会場の施設利用者の親から、施設には身内の人がいない人も多く、外で働いていてクビになり戻って来てグループホームで生活している人もいる。園長が近くに農園を作り一生懸命頑張って利用者に工賃として1万円を支払っている事例発表もあり、家賃補助制度を要望する意見が何件か出ました。県としては、新設の公営住宅について障害者枠を設置することを考えているとのこと。 - 障害程度区分との関係では、受入れ側としては区分3では軽すぎ不服申請したケースもあるとの事。個人的には区分によりサービスが使える・使えないことが問題であること、又、重い・軽い、重度との関係については、支援の度合いで考えるべきとのことでした。尚、程度区分認定方法については見直しされることになっているが、知的障害の場合軽くなり易いので聴き取り調査の段階で出来ないことを強調された方が良いと司会者からのアドバイスがありました。