定款

  1. 第1章 総則
  2. 第2章 会員
  3. 第3章 役員
  4. 第4章 会議
  5. 第5章 資産及び会計
  6. 第6章 定款の変更、解散及び合併
  7. 第7章 公告の方法
  8. 第8章 雑則
  9. 付則

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、特定非営利活動法人あすなろ会という。

(事務所)

第2条

この法人は、事務所を茨城県神栖市大野原中央二丁目2番28号に置く。

(目的)

第3条

この法人は、障害者に対して、就労の場の拡充及び就労支援に関する事業や生活支援など福祉の増進を図る事業等を行い、障害のある人が生きがいを持って安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(事業)

第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

  1. 1) 障害児者に対する就労支援事業
  2. 2) 障害児者に対する生活支援事業
  3. 3) 障害児者に対する生きがいづくり事業
  4. 4) その他目的を達成するため必要な事業

第2章 会員

(社員の種別)

この法人の会員は、正会員及び賛助会員並びに一般会員の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

正会員
この法人の目的に賛同し、共に行動する個人及び団体とする。
賛助会員
この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個人及び団体とする。
一般会員
この法人の目的に賛同し、この法人の活動に参加する個人とする。

(入 会)

会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. (1) 退会届を提出したとき。
  2. (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。
  3. (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
  4. (4) 除名されたとき。

(退会)

第10条

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。

(除名)

第11条

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決によりこれを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1) この定款等に違反したとき。
  2. (2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条

既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(種別及び選任)

第13条

この法人に、次の役員を置く。

(理事)
3名以上、8名以下とする。
(監事)
2名以下とする。

2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長とする。

3 役員は総会において選任する。

4 理事長、副理事長は、理事の互選とする。

5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることは出来ない。

(職務)

第14条

理事長は、この法人を代表し、会務を総括する。

2 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2. (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  3. (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある事を発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  4. (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  5. (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期)

第15条

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員の補充)

第16条

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けるときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任することが出来る。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第18条

役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を得ることが出来る。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することが出来る。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことが出来る。

2 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委託し、職員は、理事長が任免する。

3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第4章 会議

(種類)

第20条

この法人の会議は、総会及び理事会の2種類とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)

第21条

総会は、正会員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第22条

総会は、以下の事項について議決する。

  1. (1) 定款の変更
  2. (2) 解散及び合併
  3. (3) 会員の除名
  4. (4) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
  5. (5) 事業報告及び収支決算の承認
  6. (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7. (7) 入会金及び会費の額
  8. (8) 解散における残余財産の帰属先
  9. (9) 規定の制定及び改廃
  10. (10) その他運営に関する重要事項

2 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 総会に付議すべき事項
  2. (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. (3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第39条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  4. (4) 事務局の組織及び運営に関する事項
  5. (5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第23条

通常総会は、毎年1回、開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  1. (1) 理事会が必要と認め招集を請求したとき。
  2. (2) 正会員総数の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. (3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

3 理事会は、次の事項の一に該当する場合に開催する。

(招集)

第24条

総会及び理事会は、前条第2項第3号及び前条第3項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の請求があったときは、その請求の日から少なくとも30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号及び第3号の請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、会議の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

4 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、会議の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)

第25条

総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。

2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第26条

会議は、総会にあっては、これを構成する正会員の2分の1以上、理事会にあっては、理事の過半数の出席がなければ開催することが出来ない。

(議決)

第27条

総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。

2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(表決権等)

第28条

各正会員及び理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは他の理事を代理人として表決を委任することが出来る。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、その会議に出席したものとみなす。

3 総会又は理事会の議決については、特別の利害関係を有する正会員又は理事は、その議決に加わることが出来ない。

(議事録)

第29条

会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. (1) 会議の日時及び場所
  2. (2) 総会にあっては正会員総数、理事会にあっては理事総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  3. (3) 審議事項
  4. (4) 議事の経過の概要及び議決結果
  5. (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第30条

この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2) 会費
  • (3) 寄付金品
  • (4) 事業に伴う収入
  • (5) 資産から生じる収入
  • (6) その他の収入
  • (資産の管理)

    第31条

    資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

    (会計の原則)

    第32条

    この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

    (事業計画及び予算)

    第33条

    この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

    (暫定予算)

    第34条

    前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが出来る。

    2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

    (予備費の設定及び使用)

    第35条

    予算の超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることが出来る。

    2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

    (予算の追加及び更正)

    第36条

    予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることが出来る。

    (事業報告及び決算)

    第37条

    この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

    2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

    (事業年度)

    第38条

    この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

    (臨機の措置)

    第39条

    予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

    第6章 定款の変更、解散及び合併

    (定款の変更)

    この法人が定款を変更しようとするときは、総会に正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の同意を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

    1. (1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
    2. (2) 資産に関する事項
    3. (3) 公告の方法

    (解散)

    第41条

    この法人は、次に掲げる事由により解散する。

    1. (1) 総会の決議
    2. (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    3. (3) 正会員の欠亡
    4. (4) 合併
    5. (5) 破産
    6. (6) 所轄庁による設立の取り消し

    2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なくてはならない。

    3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

    (余剰財産の帰属)

    第42条

    この法人が解散(合併又は破産による解散は除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3 項に掲げる者のうち、社会福祉法人に譲渡するものとする。

    (合併)

    第43条

    この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。

    第7章 公告の方法

    (公告の方法)

    第44条

    この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

    第8章 雑則

    (細則)

    第45条

    この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

    付則

    1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

    2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とし、その任期は、第15条の規定にかわらず、成立の日から2007年5月31日までとする。

    理事長
    鶴谷 慶一
    副理事長
    中野 和孝
    理事
    大塚 茂夫
    理事
    高橋 等
    理事
    浪川 忠恒
    理事
    小山 茂雄
    監事
    中嶋 正子

    3 この法人の設立事業年度の事業計画及び収支予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

    4 この法人の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、成立の日から2007年3月31日までとする。

    5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

    (1) 入会金
    0円
    (2) 年会費
    正会員 2,000円、賛助会員 1,000円

    ただし、団体については1人分とする。

    制定
    平成18年2月5日
    改定
    平成21年6月7日

    画面のトップへ戻る